「電気用品安全法」にかかる当社製品のお知らせ
2016年4月4日現在
株式会社イシダ 品質保証部
昭和36年施行の電気用品取締法(旧法)に変わり、平成13年4月1日に電気用品安全法(新法)が施行され、規制対象製品には新法の技術基準に適合させ、手続きを経てPSEマ-クを表示することが義務付けられました。当社ブランド製品のうち規制対象となる電気用品に関しましては、旧法の販売猶予期間中にすでに新法に基づくPSEマーク表示の対応をして出荷しています。
旧法に基づく表示が付された電気用品に関する販売猶予期間(電気用品の種別により、5年、7年、10年の販売猶予期間が定められている)のうち、5年間の猶予期間が定められていた一部の電気用品について、平成18年3月31日を以て販売猶予期間が終了しました。これに伴い、お客様からの対象・対象外の問い合わせも多く、改めて当社ブランド製品、取り扱い製品に対する対象・対象外の内容を下記にてお知らせを致しますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
対象外製品
当社製品のうち、主要機種である以下の製品に関しては、すべて電気用品安全法(新法・PSE)の対象外で、PSEマークがなくても製造・販売ができます。
・計量器 すべて
・ラベルプリンタ
・包装機付値付機付はかり(Wmini)
・重量チェッカー(DACS)
・コンピュータスケール
・検査機器(金属検出機、X線検査機器)
・包装機(縦ピロー包装機、パーツパッカー等)
・結束機、製函機、バケットコンベヤ等
一般的に、食品工場などの製造工場における、生産設備ラインの一部とみなされる機器は対象外。
対象製品
当社製品のうち、以下の製品に関しては、電気用品安全法(新法・PSE)対象の電気用品であり、すでに必要な手続きを終え、PSEマークを表示しています。
・ACアダプタ (S-box/S-boxWP/IWB/IWG-6000用/ITB用)
・ACアダプタ(L-1000用)
・ACアダプタ(CB-Ⅱシリーズ/MBシリーズ/QB-Ⅱシリーズ/QB-Rシリーズ/UBシリーズ/CX-Ⅱシリーズ用)
・ACアダプタ(RT-10/RT-50/RAD-50用)
・FreshⅢ
・水工房
・MCT-05用電源ケーブル(POSに連動するカードターミナル)
・コードタップ(POSのレジ台、カウンター台)
・ハイパワースポットライト
対象製品・対象外製品詳細リスト
対象品リスト(PSE対応済み)
当社製造・取り扱い製品、および調査済みの営業取り扱い製品
当社製品 | 対象 対象外 |
PSEマーク対応 | 電気用品 品目名 | 条 件 |
ACアダプタ (S-box/S-boxWP/IWB/IWG-6000用/ITB用) | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品 直流電源装置 | 定格電流≦50A極数≦5 |
ACアダプタ (L-1000用) | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品直流電源装置 | 定格電流≦50A極数≦5 |
ACアダプタCB-Ⅱシリーズ用 MBシリーズ用 QB-Ⅱシリーズ用 QB-Rシリーズ UBシリーズ CX-Ⅱシリーズ用 | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) もしくは(法改正後) |
特定電気用品直流電源装置 | 定格電流≦50A極数≦5 |
ACアダプタ つり銭機 RT-10用、RT-50用、RAD-50用 |
対象 | PSEマーク付 (発売当初より) もしくは(法改正後) |
特定電気用品直流電源装置 | 定格電流≦50A極数≦5 |
FreshⅢ | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品 自動販売機 | 電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するもの |
水工房 EDV-02 EDV-03T EDV-01(2002年4月以降販売分) |
対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品 自動販売機 | 電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するもの |
MCT-05(POSに連動するカードターミナル)用電源コードセット | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品コードセット | 汎用性のあるもの。 |
コードタップ (POSのレジ台、カウンター台) | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品-マルチタップ または 特定電気用品以外の電気用品---コンセント付家具 | |
ハイパワー スポットライト | 対象 | PSEマーク付 (発売当初より) |
特定電気用品以外の電気用品-その他の白熱電灯器具 |
注:(発売当初より)もしくは(法改正後)の表現は、発売時期が法改正より前なら(法改正後)、後なら(発売当初より)と読みかえてください。
対象外製品
当社製造・取り扱い製品、および調査済みの営業取り扱い製品
一般的に、食品工場などの製造工場における生産設備ラインの一部は対象外
当社製品 | 対 象 対象外 |
PSEマーク 対 応 |
指定品目名 | 条 件 |
計量器すべて (流通系計量器、 産機CCW、DACS) |
対象外 | 不要 | 該当なし | 該当なし |
ラベルプリンタすべて | 対象外 | 不要 | 該当なし | 該当なし |
検査機器 (金検、X線検査機) | 対象外 | 不要 | 該当なし | 該当なし |
ベルトコンベヤ | 対象外 (可搬型のみ対象のため) |
不要 | 特定電気用品以外の電気用品-電動力応用機械器具 | 可搬型のもの |
包装機 IMP-3000,ACP, 縦ピロー包装機全機種,Wmini系全機種 |
対象外 (定格消費電力500Wを超えるため) |
不要 | 包装機械及び荷造機械 | 定格消費電力≦500W |
集塵機 | 対象外 (定格消費電力1kW以上のため) |
不要 | 電気吸じん機 | 定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。 |
POSターミナル PC-1 |
対象外 (情報処理機器として扱うため) |
不要 | 情報処理機器 | -- |