株式会社イシダ 計量品質への取り組み
計量法とはかり 製造から市場に
イシダは「指定製造事業者」として計量法に準拠した計量器を提供し、公器と成し社会に喜ばれ、経済の発展と文化の向上に寄与しています。
計量と認定書
イシダグループの指定製造事業者
日本
イシダ
(株)イシダ
滋賀事業所
指定番号 022501
指定取得 1994年
韓国
デスコム
(株)デスコム
指定番号 02KR02
指定取得 1998年
中国
イシダ
上海石田電子衡器
有限公司
指定番号 02CN04
指定取得 2008年

計量器は、商取引を含む様々な経済活動を適正に、また公正に行う上で不可欠なものであり、産業の発展や国民生活の安定を図る上でも極めて重要な役割を果たしています。 当社は、主要な取引の基準となる「重さ」について、「はかり」(公器)を製造・販売し、経済の発展と文化の向上に寄与するとともに、生活に密着した高精度・高機能の「はかり」を供給することで、生産者・消費者の双方に安全・安心を提供してきました。
指定製造事業者制度は、平成5年の計量法改正において導入された制度であり、ISO9000相当の優れた品質管理能力を有する製造事業者は、その指定を受けることで、計量検定所等が行う検定の受検が免除されます。当社は、平成6年にいち早く指定製造事業者の指定を受け、この制度に基づく自主検査を通じて、計量法規制に対する当社計量器の適格性を担保してきました。また、従来は計量検定所等の行政機関が行っていた計量器に対する検定を、社内自主検査に置き換えることで、 生産から出荷までを自社内で完結させ、市場から届けられるさまざまなニーズに早く柔軟に対応できるようにしています。



粉体(mg)から重量物(t)まで。研究施設から小売店まで。「はかり」は様々なシーンで活躍しています。



●はかりの等級
・1級から4級までの精度等級があります。
・1級が最も精度がよく、貴金属の取引などに使われます。
・全体の9割が3級の精度等級のはかりで、小売業者等で使われています。

●はかりの検査
・はかりには検定の有効期間はありません。
・ただし、2年に1度、許容差内に入っているかどうかの定期検査が義務づけられています。

●計量法による規制対象のはかり
・計量法の規制対象は『非自動はかり』(静止状態で計量するはかり)です。
・全国で約100万台の非自動はかりが取引証明に使用されています。
・なお、ベルトコンベアなど、動いている状態で計量するはかりを『自動はかり』と呼びますが、これについては計量法の規制対象外となっています。

※経済産業省ホームページから抜粋

株式会社イシダ 〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町44番地  Copyright(c) 1998 ISHIDA CO.,LTD. All rights reserved.